障害者の雇用
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障害者職場復帰支援助成金
事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主が受給できます。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・中途障害などによって休職を余儀なくされた方に対し、職場適応の措置をとり雇用を継続すること
支給対象労働者数×70万円
掲載日:令和6年6月
障害者職場定着支援奨励金
障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主が受給できます。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約により配置すること
・職場支援員を雇用又は業務委託した場合 → 対象労働者数×1万5千円~4万円
・職場支援員を委嘱した場合 → 支援1回あたり1万円
掲載日:令和6年6月
訪問型職場適応援助者助成金
企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による援助の事業を実施する事業主が受給できます。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・対象労働者の職場適応のために必要な支援を訪問型職場適応援助者に無償で行わせること
支援日数×16,000円(1日の支援時間が4時間未満の場合8,000円)
掲載日:令和6年6月
企業在籍型職場適応援助者助成金
雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主が受給できます。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・対象労働者の職場適応のために必要な支援を企業在籍型職場適応援助者に行わせること
・精神障害者で短時間労働者以外の者 → 月額12万円
・精神障害者で短時間労働者 → 月額6万円
・精神障害者以外で短時間労働者以外の者 → 月額8万円
・精神障害者以外で短時間労働者 → 月額4万円
掲載日:令和6年6月
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主が受給できます。
・雇用保険の適用事業の事業主である
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
対象労働者数×月額4万円(限度3か月)
(対象労働者が精神障害者の場合、月額8万円を3か月、月額4万円を3か月(最長6か月間))
掲載日:令和6年6月
障害者能力開発助成金
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体が受給できます。
・厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練であること
・管理者は教育訓練事業におおむね5年以上の経験があること
・訓練期間は6カ月以上2年以内であること
・受講者人数は訓練科目ごとにおおむね10人とすること
・施設または設備の設置・整備または更新 必要費用×3/4
・重度障害者等の能力開発訓練 月額17万円×人数
・重度障害者以外の能力開発訓練 月額16万円×人数
掲載日:令和6年6月
障害者作業施設設置等助成金(第1種 第2種)
雇用する障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるように配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に受給できます。(賃借の場合は第2種)
・障害者が作業し易いような施設の設置、改造を行うか賃借すること
・第1種(設置・整備) 対象障害者数x450万円(限度額4,500万円)
・第2種(賃借) 対象障害者数x月額13万円
掲載日:令和6年6月
障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、その障害者である労働者の福祉増進を図るため、保健施設、給食施設等を設置・整備した場合に受給できます。
・支給対象福祉施設等の設置・整備をすること
・1年以内に障害者を事業主の都合で解雇していないこと
対象障害者数x225万円(限度額2,250万円)
支給対象福祉施設
・保健施設(衛生室、洗面場、休憩室)
・給食施設(食堂)
・その他、これらに類するものの用に供する建物及び付帯施設
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当するもの(職場介助者)を配置または委嘱した事業主が受給できます。
・支給対象障害者のために介助の業務を担当する者を配置又は委嘱すること
・配置する場合の限度額 15万円/1人1か月
・委嘱する場合(事務的業務)の限度額 1回1万円、年150万円
・委嘱する場合(事務的業務以外)の限度額 1回1万円、年24万円
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金)
「職場介助者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了した事業主であって、その支給対象となる障害者を継続雇用するために、引き続き介助者を配置または委嘱した事業主が受給できます。
・支給対象障害者のために介助の業務を担当する者を配置又は委嘱すること
・配置する場合の限度額 13万円/1人1か月
・委嘱する場合(事務的業務)の限度額 1回9千円、年135万円
・委嘱する場合(事務的業務以外)の限度額 1回9千円、年22万円
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金)
対象障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した事業主が受給できます。
・支給対象障害者のために手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱すること
委嘱1回の限度額 6千円
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金(障害者相談窓口担当者の配置助成金)
対象障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱を行う事業主が受給できます。
・障害者相談窓口担当者の増配置
・障害者相談窓口担当者の研修受講
・合理的配慮に係る相談業務等の委嘱
・新たに相談窓口専従者を増配置した場合 月額8万円×専従者数(最大2人)
・新たに相談窓口兼任者を増配置した場合 月額1万円×兼任者数(最大5人)
・相談窓口担当者が研修を受講した場合 受講費20万円を限度
・相談業務等を専門機関に委託した場合 月額10万円(6か月限度)
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金(重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金)
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主が受給できます。
対象障害者を雇用し職場介助を行う事業主
限度額 月額15万円
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)又は委嘱する事業主が受給できます。
・対象障害者の雇入れ等から6か月以内に職場支援員を配置又は委嘱する事業主であること
・支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用していること
・職場支援員を配置した場合 月額4万円×対象者数(短時間労働者以外の者)
・職場支援員を配置した場合 月額2万円×対象者数(短時間労働者)
・職場支援員を委嘱した場合 1万円/1回
掲載日:令和6年6月
障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)
中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、「時間的配慮等」または「職務開発等」の職場復帰のための措置を講じる事業主が受給できます。
・職場復帰の日から3か月以内に職場復帰のための措置を開始し、休職期間中も含めて、常用雇用労働者として雇用すること
月額6万円(1年間)
掲載日:令和6年6月
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
各々の助成内容に応じて
各々の助成内容に応じて
掲載日:令和6年6月
障害者雇用相談援助助成金
障害者雇用相談援助事業を実施する認定事業者が、当該事業を利用する事業主に障害者雇用相談援助事業を行った場合に、その費用の一部を認定事業者に助成します。
・労働局から認定された事業者であること
・労働局等による雇用指導と一体となって相談援助事業を行うこと
・相談援助事業を行った場合 80万円
・利用事業主が対象障害者等を雇い入れ、6か月以上の雇用継続を行った場合 10万円/人(4人まで)
掲載日:令和6年6月